対象:労働問題・仕事の法律
羽柴 駿
弁護士
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労災
2009/06/24 11:37
職場での災害なので、労働災害として申請手続をすることにより休業補償(平均賃金の80%)と療養給付(治療費)を受けられることになります。会社側は少なくとも3年間は解雇できません。
それでも補えない損害(たとえば慰謝料)があれば、別途、損害賠償として加害者や会社に対し請求することになります。
労災申請は、争いがなければ自分でも出来ますが、損害賠償請求は、加害者・会社側との交渉次第で、訴訟となると弁護士が必要です。
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この回答の相談
お世話になります。どうかお力をおかし下さい。
大切な人が工場勤務で職場の人の不注意により機械に巻き込まれ怪我をしました。これからの事が心配です。
こういった場合、労災が下りますが、それと… [続きを読む]
fox55さん (神奈川県/28歳/男性)
このQ&Aの回答
弁護士と法テラス紹介弁護士
2009/06/24 15:08
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