対象:消費者被害
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回答いたします。
2009/06/20 18:08
詐欺罪は、建設工事の依頼の当時、施主が代金を払う意図なく依頼をしたという立証が必要なのですが、それは内心の問題のため、立証が非常に困難です。
ですので警察に告訴を受理させることは難しいところです。
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この回答の相談
昨年の九月に建設工事の依頼があり、契約書は交わさず(見積書のみ)で工事は完了し請求書を送ったものの、約束の期日までに振り込みはなく、いくら請求しても支払われる事は無く、簡易裁判所からの支払い命令にも従わず、現在は音信不通の状態です。このような場合詐欺罪で告訴することは出来るのでしょうか?
はちどりさん (愛知県/53歳/男性)
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