小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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結婚より生活保護の申請を
ルンカさん、今日は。CFPの小林治行です。
貴女のケースは婚姻届をだして税金の扶養家族の相談より前に、先ず32歳の貴女が76歳の無収入・無年金の男性と結婚する事を考えてみました。
これまで2年間、同棲をされてきたので何か婚姻届を出さねばいけない事情があったのでしょうか?それとも愛の証明として結婚しようと思われているのでしょうか?
今後その男性の心配は医療です。介護も心配です。
お金の面で見てみますと、同棲から2年。ご自分の国民年金を払わなくなって2年。つまり自分の老後の資金を既に食い込んでいることになります。
年収300万円の方が、扶養家族の税金を心配するより、お二人の生計が維持できないことを懸念します。
それよりも生計を別にして、''生活保護''の相談をしたらどうでしょうか。
東京23区にお住まいの68歳以上の単独者は月額80,820円出るそうです。他に家賃と医療費が実費支給があります。
詳細は都内の福祉事務所にご相談して下さい。
尚、生活保護法では困窮に至る理由は問わないことになっています。
厚労省の生活保護の説明はこちら:[[http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html
東京の福祉事務所の窓口はこちら:[[http://www.metro.tokyo.jp/ANNAI/TOCHO/MADOGUCHI/welfare.htm]]
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この回答の相談
私は都内で会社員として働いている30代の女性です。
年収は300万弱、国民健康保険と都民税・区民税は自分で払っていますが、
国民年金はここ2年ばかり未納になっています。
現在76… [続きを読む]
ルンカさん
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