対象:労働問題・仕事の法律
未払残業代の請求について
hiroshi75さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、未払残業代の請求の計算根拠となるタイムカードなどの勤務記録については、会社には3年間の保存義務(労基法109条)が課せられています。
そこで、まずは会社に開示請求をすることになります。
ただし、会社に対しタイムカードの開示を求めてたとしても、開示に応じるかどうかは会社の対応次第です。
開示されない場合には、訴訟を起こし裁判所からタイムカードの開示せよとの命令を出してもらいます。
しかし、タイムカードを改ざんして開示するというケースも多々見受けられ、この場合には、改ざんされていることをこちらで証明する必要があるので、未払残業代の請求には困難を伴うことが予想されます。
したがって、可能であれば証拠保全手続等を用いてタイムカードを確保された方が望ましいといえます。
未払残業代請求の手順についてですが、まずは未払残業代の計算できるだけの資料を整えた上で、請求できる未払残業代を計算します。
その上で、会社に対して内容証明郵便等で請求をし、会社との交渉を始めることになります。
会社と交渉が上手くいかない場合には、労働審判または訴訟を起こして会社に対して未払残業代を請求することになります。
上記で申したように、タイムカードを確実に確保するためには証拠保全手続なども視野に入れる必要がありますので、会社との交渉も含め一度弁護士にご相談されるといいでしょう。
当事務所でも対応しておりますのでご検討下さい。
少しでもhiroshi75さんのご参考になれば幸いです。
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今年の3月末まで約3年4か月の間都内の不動産投資会社に営業として勤務していました。
給料形態は基本給プラス歩合という形態で
基本の勤務時間は9時30分〜19時30分
しかし、会社の方針による… [続きを読む]
hiroshi75さん (東京都/25歳/男性)
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