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対象:損害保険・その他の保険

大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2009/06/12 10:50

けめさん、こんにちは。フォートラストの大関です。

一般論からですと、
通院日額×通院日数という支払計算をするのが通例です。

通院したけども「会社を休んでまでなのかそうではないのか」は
「休業損害」でのことなので、搭乗者傷害保険でそこが問われること
は、論理上ない筈です。
よって、「妥当」とは言えないでしょう。

担当代理店が、保険金支払の際、契約者側に立ってサポートできないって
空しいですね。

下記コラムをご参照下さい。
 ↓↓↓
(100%給付金を受取るためには)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/15505

何かございましたら、個別にお問い合わせ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

搭乗者保険の支払いについて

マネー 損害保険・その他の保険 2009/06/11 18:34

搭乗者保険の請求をしています。通院日数100日。内仕事をお休みした日にちが20日です。
保険会社の担当者が、100-20=80 80×0.65=52 20+52=72
72日分の支払いになります。と言われましたが、これは妥当なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

けめさん (千葉県/49歳/女性)

このQ&Aの回答

搭乗者保険について 2009/06/13 21:15

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