対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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業務委託契約では社会保険に加入できません
kaulanaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
業務委託契約になるということは、会社に雇われている身分ではなく、対等な立場で仕事を請け負う契約を結ぶということになります。
つまり、雇用されているわけではありませんから、社会保険はありません。
いわば個人事業主となることです。
健康保険の任意継続は2年間は可能でしょうが、その後は国保です。
厚生年金は雇用されていないので、加入できません。雇用保険もありません。
会社としてはいつでも契約を解除できるし、社会保険料の負担や残業手当、有給など追加の支払いが発生しないといメリットがあります。
あなたにとっては雇われているわけではないので、仕事をちゃんとこなせば、あとは自由。
ということですが、専門職でなければディメリットのほうが多いですね。
安定した身分と保証が希望でしたら、別の会社を探すほうがいいかもしれません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
下記ご相談の件、どうぞよろしくお願いします。
現在の状況:社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険)に入っている
雇用期間:2004年6月〜2009年9月まで
雇用形態:嘱託・… [続きを読む]
kaulanaさん (大阪府/32歳/女性)
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