対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
-
健康保険の扶養手続きをしましょう
faitodaseikatuさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養は130万円(障害厚生年金や障害基礎年金を受給されていれば180万円)未満ですが
経費を差し引いた所得で判断するところ、や経費を差し引く前の収入で判断するところなど
その基準はそれぞれの健康保険組合で異なっています。
またfaitodaseikatuさんご自身の収入の2分の1以下という要件もあります。
総合的に判断してその生計をfaitodaseikatuが維持していると認められた場合に扶養になれます。
お入りになっている健康保険にお問い合わせください。
少なくとも8月までは収入がないわけですから扶養の要件は満たしていると思いますよ。
早めに手続きをされるといいでしょう。
その間国保と国民年金を払わなくて済みますよ。
もし障害年金を受給されている場合はそれも収入と判断されます。
税制上の扶養は家賃収入は給与収入の場合と異なります。
給与収入の場合の税制上の扶養は103万円(本人の基礎控除38万円+給与所得控除65万円)以内ですが家賃収入の場合は経費を差し引いて基礎控除38万円以下です。
(一定の障害があり、障害者手帳がある場合はそれに障害者控除が受けられる場合があります)
この場合は障害年金は非課税ですので、収入には入れません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
今年の5月に結婚したばかりですが、今年の8月までは夫の収入はなしです。
9月からは月10万円程度の家賃収入が入ってくる予定です.
この場合、今年は夫の収入は103万円を超えませんが来年は120万円ほどにな… [続きを読む]
faitodaseikatuさん (京都府/35歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A