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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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夫々の場合の法定相続人と揉めない為のポイント

2009/05/29 08:34

aki925 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

揉めない為に遺言書を書く場合、相続人夫々が納得できるものかが重要になります。

その点、残された遺産の法定相続分で分割した場合、どのように配分できるのかと、少なくとも遺留分が夫々に渡されるのかという2点を考慮して、検討されては如何でしょう。

また、お父様が会社を経営されている由、その株式を何方が受け継ぐのかも重要です。

お父様が先に亡くなられた場合の法定相続人は
現在の妻、妹、aki925、長男の4人が法定相続人で、その法定相続分は妻が2分の1、お子様達夫々6分の1ずつです。

(1)の場合には、
上記法定相続分の内枠ででマンションと現金が入るのであれば、遺言書で指定されれば揉ないものと思われます。なお、保険は受取人が現在の奥様であれば、奥様が受け取ります。

長男様が訴えるとお考えなのは、遺留分減殺請求のことでしょうか?

それであれば、遺産の内、長男様の法定相続分の2分の1以上(12分の1以上)を遺言で指定されれば、遺留分の減殺請求は出されないのではないでしょうか。但し、その内容を十分にご説明する必要が有ります。

遺留分については下記をご一読ください。
相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478


(2)の場合
現在の奥様がお亡くなりになった際の、法定相続人は、お父様と妹さんです。

また、お父様がお亡くなりになった場合、現在の奥様がなくなった際には、奥様の遺産は法定相続人である妹様に全てわたります。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

どのケースでも、お父様の資産の全体像(個別資産と金額)を明らかにし、それを前述の観点から、相続人夫々に配慮した按分と資産の指定が必要になります。

それら個別の内容に沿ったご相談をされるようお勧めします。

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この回答の相談

死後に、相続でもめたくないので…

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/05/29 02:59

相続について全くの素人ですいません。
私の 実父は、
?同族会社を経営(取締役 叔父・叔母 3人で株所有)
?3000万円相当のマンション
?市内に何箇所か 土地
?保険や・現金合わせて8… [続きを読む]

aki925さん (東京都/36歳/女性)

このQ&Aの回答

死後に相続でもめたくないので 薬袋 正司(税理士) 2009/05/29 17:23

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