対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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商標登録出願について
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- 5.0
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ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年5月24日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
ご指摘のとおり、Tシャツ及びポストカードを販売される場合、役務だけではなく、商品(25、16類)を指定して商標登録出願しておく必要があります。他社が同一または類似の商標について商標権を取得していないか確認しておくことも必要となります。
特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)をご利用ください。
以上
評価・お礼
ケイブルーム さん
何度もの質問にも関わらず
迅速で丁寧なご解答を頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。
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