対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
-
受給中は扶養を外すのが原則です
- (
- 5.0
- )
かるびさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
日額4000円ということは年収換算すると、4000円×30日×12か月=144万円ですから
受給中は扶養の範囲である年収130万円を超える収入があるという計算になります。
よって受給中は扶養を外れ、国民健康保険に加入したいといけないですね。
受給が終了してもお仕事が見つかっていない場合や130万円未満のお仕事(月108,333円以内)でしたら、その時に再度扶養に入る手続きをします。
諸事情おありかと思いますが、そういう決まりになっていますので。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
かるび さん
とてもご回答が早く、わかりやすく、ありがとうございました! 大変助かりました!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
持病が悪化したため退職し、病気療養のため失業手当の受給期間を延長していました。(傷病手当金の受給は終了してます)退職後は同居兄弟の健康保険の扶養に入っております。
ここ数ヶ月病状が安定し、主治… [続きを読む]
かるびさん (北海道/39歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A