対象:不動産売買
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仮契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、建売は不動産売買契約となり土地面積や建物の間取り等が決まっていて、それでいくらというのが一般的です。
ですから、土地・建物トータルの金額に対しての支払となり、手付金と住宅ローンでの支払を多く見ます。
そうしたことから、売買代金の支払は契約時の手付金と引渡し時の住宅ローンでの支払いでもいいでしょう。
また、建物の基本仕様が建売仕様と異なれば、その差額は支払う必要があります。
構造を木造から変更したり、設備を追加すれば本来は買主の負担にはなります。
但し、業者がサービスすると言った場合には、その差額は当然支払う必要はありません。
よくあるのは、先に土地だけ売買契約をしてもらい、建物の間取りが決まった時点で再度、建売の売買契約をする場合があります。
この場合には、後々建物の金額が大幅に変わり、問題になるケースもありますので注意されることです。
さらに、仮契約というものは何がどういった内容なのか不明です。
基本的に、契約ごとは不動産売買契約とか建物の建築工事請負契約というもので、仮契約とはいいません。
契約はいつでもできますので、業者の都合のいい表現に惑わされないで計画を進めることかと思います。
尚、私共ではこうした不動産購入のサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
現状は更地で、建売にしようとしている物件がありました。
自分達で好きな家を建てたかったので、
建物を建てられてしまう前に買おうとしています。
建築条件は、そこの会社に建築もしてもらう… [続きを読む]
りえっちさん (埼玉県/31歳/女性)
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