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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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契約の種類を確認してください。

2009/05/15 00:43

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のケースでは、まず、「りえっち」さんのおっしゃる『仮契約』が、
下記のどのパターンにあたるのかご確認ください。

1.土地・建物売買契約(建築確認がある場合)
2.土地売買契約+ある期間内での請負契約が前提(建築条件付売地)
3.土地売買契約+建築の同意書
4.土地売買契約(建築は完全に自由)

今回は、まだフリープランで建てられることから
おそらく2.もしくは3.のケースだと思われます。

契約書を確認して頂ければと思いますが、
2.の建築条件付売り地の場合は、ある期間内に請負契約を結ぶことが
条件となっており、請負契約を結べなかった場合は、
白紙解約となる旨が記述されております。

本来であれば、建築条件付売り地とすべきところだとは思いますが、
建築条件付売り地とすると請負契約のところで問題がおきると、
白紙解約となってしまうので、せめて土地の売買契約だけは確定させたい
と言う意向から、土地の売買契約プラス建築の同意書と言った形をとるのが
この3.のケースです。

この場合、建物の請負契約は別契約なので、
「りえっち」さんの心配している通りで、いろいろな条件変更を
価格に転嫁されないように注意する必要があります。
したがって、事前に条件変更で決まっていることがあるなら、
その内容を建築の同意書に明記しておくほうが
安全だと思われます。

この2.および3.のケースのどちらでも、
売主側との交渉で、建物完成後の一括支払(一括決済)は可能だと思われます。
最近は売主業者も代金の回収を急ぐ傾向にあるので、
まずは土地の部分の決済を先に行ってもらいたいと
言われる可能性はありますが、、、。

土地決済を先行した場合には、
住宅用家屋証明が使えないので、
土地に設定する抵当権の設定金額が大きい場合には、
その登録免許税に差がでます。

まずは、契約書を確認して、売主に一括決済できないかを
交渉してみてください。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

来週末に仮契約なのですが・・・

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/14 14:28

現状は更地で、建売にしようとしている物件がありました。

自分達で好きな家を建てたかったので、
建物を建てられてしまう前に買おうとしています。

建築条件は、そこの会社に建築もしてもらう… [続きを読む]

りえっちさん (埼玉県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

仮契約 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2009/05/14 18:16

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