対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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休日出勤と割増賃金
凄腕社労士 本田和盛です。
労働基準法が休日出勤に対して割増賃金の支払いを義務づけているのは、
労働者に1週につき1日の休日を確保させるためです。(労基法35条)
1週1休日の原則での「休日」は「法定休日」と呼ばれ、1週1日で足ります。
週休2日制の会社であれば、何曜日を法定休日にするかについて
就業規則に記載されているはずです。
この法定休日(指定休日)に就労させた場合は、割増賃金の支払いが
必要です。ただし、その趣旨が1週1休日の確保にあるので、事前に
休日を別に確保し、法定休日を別の勤務日に振り替えた場合は、休日
が確保されたことになるので、割増賃金は不要です。
事前の振り替え措置により、法定休日は通常の勤務日と同じ扱いとな
り、通常の勤務日に労働させても割増賃金の支払いが不要であるのと
同じで、割増賃金は支払われません。
ただし、事前に法定休日を振り替えず、事後に休みをとらせる場合は
「代休」となり、法定休日に労働させたとして、割増賃金の支払い
が必要となります。
御社の場合は、きちんと労務管理がされている、すばらしい会社である
と思います。
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この回答の相談
指定休日(日曜日)に8時間勤務して、替わりに普段の勤務日に振り替え休日を1日とれと言われた。
但し休日と休んだ日の振替なので、割増賃金の支給はされない。これってなんか損した気になるのですが法的には、正しいのでしょうか?
oyaziさん (広島県/66歳/男性)
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