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対象:住宅資金・住宅ローン

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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マイナス分を一括で支払う必要があります。

2009/05/05 23:05

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

離婚の場合に限らず、不動産を売却する際には、
売主は、抵当権を抹消する必要があります。
(理論的には抵当権の抹消をせずに売却も可能ですが、
現実的には抹消されていない不動産を購入する人はいません。)

抵当権を抹消するためには、抹消時点での債権額を
債権者へ支払う必要があるので、売却するためには
合計1200万円(それぞれに600万円のマイナスとのことなので)を
準備しておかなければなりません。

上記金額が準備できないのであれば、通常の売却はできません。


「最悪のパターンも教えていただければ」とのことなので、
特殊なケースとしてお話しすると、
あえて住宅ローンを支払わずに延滞を行い、金融機関から
競売にかけてもらう方法もあります。
その場合、物件の落札価格と債権額(遅延金等も発生します)の
差額が残債権として残ります。
その残債権を、債権者と話し合いの上に、分割で支払うのか、
自己破産をして、その債権もなくしてしまうのかは、
「legent」さんの選択となります。

しかし、この最悪なパターンでは、
俗にいう「ブラックリスト」にのるため、
クレジットカード等が作れなくなったり、
どこからも借入ができなくなったりして、
日常の生活に相当な不便が生じることを覚悟してください。
そして、個人信用情報として登録されるため、
おそらく10年くらいは住宅ローン等は一切組めなくなります。

一般の離婚において、この方法はとらないほうが良いと思います。

とにかく、一度、冷静になって話し合いを行ってください。
なるべく円満に解決できることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

離婚による家売却&住宅ローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/05/05 21:38

お世話になります。
離婚による家売却&住宅ローンについて質問させてください。

夫:30歳 会社員 給料23万くらい
妻:30歳 会社員 給料18万くらい

去年新築マンションを共同名義&… [続きを読む]

legentさん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローンの件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/05/07 09:47
抵当権抹消の流れ 2009/05/06 00:24

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