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対象:会計・経理

監査法人とよく相談する必要があると思います

2009/05/05 20:43

こんにちは。
あくまで一般論ですが、内部監査担当としては、経理上の不備についても当然守備範囲に入ってくる、ということであれば、一義的には経理部へ振るのでしょうが、内容については理解しておく必要はあるでしょう。
しかし、そこで内部監査で必要以上に抱えて時間をかけることは一般的ではなく、速やかに経理部へ伝えて、説明させ、監査法人の意見に従って、直すべきを直す。
監査法人の指摘通りであれば、今後の経理においても同じ誤りをしない、ように事務処理手順を直す、整えるのが内部統制のお仕事、ということになるでしょう。
監査法人の本来の職務、と、監査を受ける企業の間の関係において、正すべき襟を正すべき、という点はもちろんでありますが、
監査法人の指摘通りの不備、であっても、一般には不備とならないような対応方法を相談したうえで、監査意見書には書かないで済むよう話し合う、ことが多いと思いますが。
そのあたりは監査法人とよく話し合うことが大事だと思います。
その結果がどうなるかは、保証は出来かねますが。
お答えになってますでしょうか。

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この回答の相談

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財務諸表監査において発見された不備は内部統制においても不備となることは認識しておりますが、監査法人より不備であると指摘された内容について内部監査担当として再度検証・評価する必要… [続きを読む]

内部統制男さん (神奈川県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

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