対象:不動産売買
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返還の請求について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
法的な個別相談に関しては、弁護士、司法書士等の
専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話として
ご参照ください。
契約書を交わす前に振り込んだお金に関しては、
業者に返還の請求をすれば戻ってきます。
契約書を交わして、手付金として支払った場合は、
手付金としての効力を持ちます。
しかし、今回は、契約書を交わしていないので、
特に法的な拘束もなく、業者は返還しなければなりません。
ただ実務的には、お金を先に預かって、心理的な拘束を行い、
なるべく契約に結び付けようとする業者がいるのも事実です。
お母様の事情で、今回の話が無理なのであれば、
その事情をよく話して、返金してもらえば良いと思います。
もし、それでもなかなか返してくれないようでしたら、
内容証明で返金の請求をしてください。
評価・お礼
く-ちゃん さん
真山さま
おかげさまで一昨日全額銀行口座に返金してもらいました。内容証明の件とても役立ちました。
心より感謝しております。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
2〜3社のハウスメ−カ−と新築の相談をしていました。
そのうちの1社から年度末ということでかなりの割引の話をされ
契約の運びになりました。
契約日は大安がよかったので月末にとい… [続きを読む]
く-ちゃんさん (宮城県/53歳/女性)
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