対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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雇用均等室に相談を!
2009/04/20 06:27
NKさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今やめてしまったら、再就職が困難ですしせっかく復帰されたのですから
もう少し頑張りましょう。6ヶ月後の育児休業復帰給付金がもらえなくなりますよ。
育休あけで小さい子を育てながらのお仕事ですので
特別扱いは当然の権利ですよ。
辞めようかと考える前にこちらに相談しましょう。
雇用均等室
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/top/kintou.htm
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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パートでの保険
2009/04/23 10:59
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