対象:不動産投資・物件管理
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尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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通常は転・退職で全額返済を迫られることはありません
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融資時点での勤務先は確かに審査の材料になりますが、融資実行後に転職または退職して収入状況が変わっても、すぐにそれが金銭消費貸借契約違反になるような契約は「通常」は結びません。
もちろん、契約書内に「転・退職した場合、全額返済を請求できる」という文言があれば別ですが、不動産投資に関してそのような契約をするのは特殊なケースといえます。
その場合は特約事項となるでしょう。
金融機関にあえて、将来、転・退職する可能性があると伝える必要はありませんが、こういう時代ですから、そのような条件が付く可能性はないとは言い切れないので、金銭消費貸借契約時は特約事項も含めて契約内容をよく検討すれば問題はないかと思います。
また、数年住んだのちに、賃貸にする場合は金融機関によっては全額返済や繰り上げ返済を迫られるケースはあります。
この場合も、当初からその意思があることはあえて伝える必要はないですが、ご主人の転勤の場合はどうなるかなどを例にそれとなく確認したほうが良いかも知れません。
評価・お礼
せなちゃん さん
さっそくのご回答ありがとうございました!
安心いたしました。
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教えてください。
現在、不動産投資を検討しています。
納得のいく投資物件がみつかり、借入が可能になったとして融資後に、借入の際の審査状況が変わった場合には、どうなりますか?その時点での、… [続きを読む]
せなちゃんさん (福岡県/43歳/女性)
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