対象:離婚問題
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石川 雅巳
弁護士
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手順
2009/04/14 11:27
協議(裁判外での話し合い)で解決がつけばそれが一番手っ取り早いです。
話し合いがつかない場合は、調停を申し立てます。
これは家庭裁判所で、調停委員を間に挟んで話し合いをするもので、家庭裁判所に申し立てます。
調停でも話が付かない場合は、訴訟になります。
これも家庭裁判所で行います(昔は地方裁判所でしたが、平成16年から家庭裁判所になりました)。
まれに、調停で話し合いがつかなかった場合でも、裁判所の判断で離婚を認める審判離婚が行われることもありますが、これについては、家庭裁判所の判断で行うことですから、準備の手順としては考えなくて良いと思います。
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離婚
2009/04/14 13:29
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