対象:離婚問題
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離婚について
2007/03/19 22:32現在、夫と別居して約1年になります。原因は夫の酒癖(飲むと人格が変わります)です。
お酒に酔った夫が毎度の事ながら絡んできて「顔も見たくない出て行け」という売り言葉に買い言葉で、突発的に家を出てしまったのですが、以前から酒癖が悪く離婚を考えていました。
私の仕事がパートだったのでもう少しお金を貯めて、一人でも生活が出来るめどがついてからと思っていましたが、もう突発的に出てしまったので実家にも相談しパートから契約正社員にして貰いとりあえず、なんとか一人で生活できるようになりました。
別居したあとも、何度か話し合いをしましたが、夫はシラフだと離婚するつもりはなく、やり直したいと言っていますが、私の方はもうやり直すつもりはありません。
子供もいませんので、慰謝料も養育費も入らないので、離婚に応じてくれさえすればよいのですが・・・。
離婚調停も考えましたが、相手が出廷してくれなければしょうがないらしいのでどうすればよいのかと悩んでおります。
このまま何年か別居し夫婦としての生活の実態がない証拠があれば、裁判での離婚が可能と人に聞いたのですが本当ですか?どれくらいの年数、別居生活をすればいいのでしょうか?今現在も一人で生活していますので、今のところ籍が入ったままでも同じ籍に入っているという煩わしさを我慢すれば、問題はないのですが。
あまりもめ事なく離婚できればと思っています。それって甘い考えかもしれませんが・・・。
ハチ子さん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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離婚について
ハチ子さま、こんにちは。
背中を押さない離婚専門行政書士の榎本純子です。
配偶者様のアルコールで悩まれる女性は本当に多いですね。
飲むと人が変わってしまうというのは、配偶者様も何らかのストレスを抱えておられて、その発散がお酒以外にないのでしょうね。ですが、結婚しているからといって、それに耐えなければならないということはないと思います。
もしやり直すにしても、アルコールの問題はなんとかしてもらわないといけないですね。それには、専門家の助けが必要だと思います。
離婚調停ですが、相手方が出てこない場合、ハチ子さまのおっしゃるように、不調となってしまいます。ですが、シラフのときは「やり直したい」「離婚したくない」とおっしゃる配偶者様ですので、出てくる可能性も高いと思います。
申し立ててみる価値はあるのではないでしょうか。
ただ、いきなり調停を申し立てて、配偶者様がより頑なになってしまうことも考えられます。最後通告ではないですが、もう一度だけ、「協議離婚に応じてもらいたい、応じてもらえない場合は調停を申し立てます」と言ってみてから、調停をされることをお勧めします。
裁判離婚と別居期間の関係ですが、裁判所は別居期間の長さだけで離婚の判決を出すか否かを決めるわけではありません。夫婦として本当に修復不可能なのかどうか、ということを見ます。
裁判離婚ができる確率については、詳しいお話をお聞きしないとなんとも言えません。調停をして不調に終わったら、お近くの専門家に相談されるのがいいと思いますよ。
評価・お礼
ハチ子さん
ご回答ありがとうございました。
アドヴァイスどおり、もう一度協議離婚の申し入れをしてダメなら、やはり調停を申し立てようと思います。どうもありがとうございました。
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