対象:会計・経理
決算書の修正に関して
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すでに事業年度が経過し、確定した財務諸表を訂正することはできません。訂正するとすれば、その修正申告書を提出した事業年度において修正仕訳をおこなって財務諸表を作成することになります。
ただし税務調査において修正を行った内容によります。
たとえば、資産(備品や社長貸付金など)の計上もれによる修正申告であれば(借方)資産 (貸方)雑収入の仕訳により、資産勘定を増加させることができますが、交際費や寄付金の所得加算の計上もれによる修正申告であれば、修正仕訳を切ることはできません。
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この回答の相談
実体は個人ビジネスですが、形態は合資会社です。一昨年に税務調査が入り、修正申告をしました。その結果、赤字決算だった3年分が黒字決算になりました。ところが、決算処理自体は自分でエクセルを使ってやって… [続きを読む]
カンカンシさん (神奈川県/46歳/男性)
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