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お答えしますと

2009/03/13 14:55

こんにちは。
年間所得が38万円以下と見込まれるのであれば、いわば「パート勤め」の範囲内と同様なので、ご主人の健康保険から抜ける必要はありません。
それは税務署に開業届を出した上のことであっても、問題はありません。
一号被保険者、となった場合、ですが、アロマのママさんご自身が、所得38万円以下なのであれば、そもそも所得税は発生せず「ゼロ」です。
したがって、還付もありません。
必要ないと思いますが、ご主人の健康保険から抜けてご自身で一号被保険者になって支払った健康保険は、アロマのママさんが所得38万円以下でご主人の扶養控除を受ける、(なんだか変な話ですが)場合には、当然ご主人の所得税上、社会保険料控除、は受けられます。
このあたりは、税理士、社会保険労務士は、いろんな形でご説明しているのですが、なかなかわかりにくいですね。

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この回答の相談

個人事業主の社会保険について

マネー 年金・社会保険 2009/03/13 11:50

はじめまして。今年の7月から、自宅(借家)でアロマセラピーとハーブのお教室を開業しようと考えています。税務署に開業届けをださなければいけないようですが、国民年金と社会保険について質問です。現… [続きを読む]

アロマのママさん (東京都/34歳/女性)

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