対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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詳しくはハローワークなどで・・・
はじめまして、ゆきこ0810さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
まずはご出産おめでとうございます。
無事に元気な赤ちゃんが生まれると良いですね。
本題ですが、育児休業中に支給される給付金は雇用保険から支給されますので、詳しくはハローワークで確認された方が良いでしょうが、受給資格は過去2年以内に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上ある人ですので、今月までの勤務で11日以上の月が12ヶ月以上であれば受給資格を得る事になると思います。
お子様が生まれてくる日とは解釈が違いますので、大丈夫だと思いますよ。
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この回答の相談
フルタイム(月給制)で働いており、今妊娠8ヶ月の者ですが、
育児休業中の賃金について質問があります。
入社日(保険加入日)は平成20年4月1日になります。
それ以前は大学生です。
去年の9月に妊娠… [続きを読む]
ゆきこ0810さん (東京都/23歳/女性)
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