対象:年金・社会保険
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収入がある者の被扶養者認定について
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Tripod Babyさん、はじめまして
茨城のFP、松本です。
ご不安の点についてFPとしてアドバイスさせていただきます。
まず、健康保険法上の判断ポイントから。
【認定対象(お母様)が被保険者(Tripod Babyさん)と同一世帯に属していないケース】
<認定要件>
認定対象(お母様)の年間収入が、
130万円未満 かつ 被保険者(Tripod Babyさん)からの援助額より少ない場合は、
原則として被扶養者に該当するものとする。
「母のみを健康保険上の扶養にいれる」ことについては
この条件を満たしますので大丈夫でしょう。
妹さんも被扶養者に入れるとなると、
「母+妹の年収=140万円以上の仕送りを私が」しなくては、要件を満たせないかもしれません。
<参考:今後について>
将来的に、年収・仕送り額などは、お母様、Tripod Babyともに上下することでしょう。
認定要件を満たすことが難しい時もあるかもしれません。
上記は、あくまで法律上の最低ライン「原則」の話です。
Tripod Babyさんにとって原則以上の優位な判断が、なされることもありえます。
健康保険組合の窓口に、個別事情を相談してみてください。
今後とも、がんばってください!!
評価・お礼
Tripod Baby さん
迅速な回答ありがとうございます。
勉強になりました。健保組合に相談してみます。
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この回答の相談
私は会社員で、年収460万円です。
現在会社の健康保険組合に属しています。
別居している母(父は離婚)
年齢:60歳
職業:パートタイム
年収:70万
健康保険:国民健康保険
を私の健康保険上の扶養に… [続きを読む]
Tripod Babyさん (静岡県/24歳/男性)
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