対象:年金・社会保険
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退職後の出産時の給付金と失業保険
ま-こ様はじめましてFPの山宮と申します。
2月はじめに退職をされたとのことですので、出産伴う国民健康保険の給付金
関係は以下のものとなります。
出産育児一時金→出産すると出産育児一時金として38万が出ます。
(うち3万円は産科医療補償制度に充てられますので実質35万となります)
国民健康保険に加入の方の手続は市町村への請求となります。
また国民健康保険料はま-こ様の昨年の収入に応じて決定されます。
なお、退職されていらっしゃるので、出産手当金や育児休業基本給付金などは
対象外となります。
次に雇用保険ですが、転職されても雇用保険にずっと加入で一度も失業給付を
もらったことがないとのことですの受給資格期間は満たされています。
(離職前に1年間加入していれば失業給付の対象で、細かく言いますと離職の日
以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月
以上あることとなります)
なお、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で、引き続き30日以上職業に就
くことができない方については申請により受給期間が延長されます(最大3年間)
ので、離職票を持って早めに住所地を管轄するハローワークで手続をされて
下さい。(ハローワークに必要書類を電話で確認してからいきましょう)
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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無知で申し訳ありませんが教えて下さい。昨年11月に正社員で入社し、雇用、社保も加入しましたが、妊娠がわかり今年の2月初めに退職しました。出産は9月です。営業職だったので遠ま… [続きを読む]
ま−こさん (山梨県/29歳/女性)
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