子育てにかかるお金の援助で。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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質問者

sara♀no1さん

子育てにかかるお金の援助で。

2009/02/18 06:26 固定リンク

先日はご回答ありがとうございました。
年金は各自固有のものとのことですが、出産をした場合に

===============
児童手当

支給対象児童は小学校6年生終了前の児童(12歳になった最初の3月まで)になります。
年金の加入状況により児童手当、特例給付の2つに分けられ、所得の限度額が違います。
===============

とゆうことなんですが、加入状況によりとゆうのはこの場合はやはり父親の加入状況によるものでしょうか?
旦那が未加入の場合手当てはでないとゆうことになるのでしょうか?
具体的に児童手当と特例給付の違いはどうゆうものなのでしょうか?

たびたびすいませんが、よろしくお願い致します。

sara♀no1さん ( 東京都 / 36 歳 / 女性 )

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この回答の相談

結婚した旦那が年金未納の場合

マネー 年金・社会保険 2009/02/13 05:03

私は高校卒業後すぐ平成3年から就職し、5年間厚生年金とその後現在まで国民年金を払い続けております。
昨年末に結婚したのですが、旦那は39歳で日給のバイトのような仕事で厚生年金も国民年金も今ま… [続きを読む]

sara♀no1さん (東京都/36歳/女性)

このQ&Aの回答

未納の件 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/13 08:02

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