対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
2009/02/08 02:16
交通事故による損害賠償請求権も、判例上、相続財産の一部ですので放棄すれば、それも放棄せざるを得ません。
借金の額との兼ね合いで放棄するかを決定することになります。
弁護士に依頼すれば金額は上がるのが通常です。問題は報酬の設定です。弁護士の説明を聞いて判断ください。
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この回答の相談
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みつよんさん (大阪府/45歳/女性)
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