回答いたします。 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

回答いたします。

2009/02/08 02:16

交通事故による損害賠償請求権も、判例上、相続財産の一部ですので放棄すれば、それも放棄せざるを得ません。
借金の額との兼ね合いで放棄するかを決定することになります。
弁護士に依頼すれば金額は上がるのが通常です。問題は報酬の設定です。弁護士の説明を聞いて判断ください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

交通事故死による損害保険請求について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/02/07 22:54

父が夜中の住宅街歩行中に車にひかれ、亡くなりました。ほぼ即死です。母は亡くなっているので、子供2人で損害保険の手続きをします。
借金もあるので、遺産放棄をしようと考えているのですが… [続きを読む]

みつよんさん (大阪府/45歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

高齢のおばを残し嫁が出て行きました なすさん  2012-09-16 20:59 回答1件
交通事故で加害者側の保険会社の対応手段 アトルさん  2008-03-01 17:14 回答1件
交通死亡事故慰謝料 まさTさん  2007-07-14 08:45 回答1件
養育費減額請求調停の質問 もんたたけしさん  2017-05-01 22:59 回答1件
交通事故の示談について 健康第一3さん  2011-05-02 11:57 回答1件