対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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父が夜中の住宅街歩行中に車にひかれ、亡くなりました。ほぼ即死です。母は亡くなっているので、子供2人で損害保険の手続きをします。
借金もあるので、遺産放棄をしようと考えているのですが、遺産放棄をすると、損害保険も放棄しなければいけないのでしょうか?
弁護士さんによっていろいろと言われることが違うので困っています。
また、請求をするときに、弁護士さんに依頼したほうが、弁護士さんへの報酬等考えても有利なのでしょうか?
みつよんさん ( 大阪府 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
回答いたします。
交通事故による損害賠償請求権も、判例上、相続財産の一部ですので放棄すれば、それも放棄せざるを得ません。
借金の額との兼ね合いで放棄するかを決定することになります。
弁護士に依頼すれば金額は上がるのが通常です。問題は報酬の設定です。弁護士の説明を聞いて判断ください。
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