対象:住宅資金・住宅ローン
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離婚後の住宅ローンについて
sachiko140 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
ご指摘の通り、奥様名義の住宅ローンを、ご主人様がお支払いになった場合は贈与税の対象となります。通常は、年間110万円までは基礎控除内で贈与税は掛からないのですが、お話の流れからすると、別居後以降の住宅ローンの支払いをご主人様がされることとなっていますので、残りのローン返済分全てを贈与の対象と見られる可能性があります。
また、通常ペアローンで住宅ローンを組めるのは、親族だけとなっていますので、籍を抜いてしまった場合は金融機関から何らかの対応を迫られると思われます。
資産価値があるから手放したくないお気持ちはわかりますが、物件の管理方法や賃貸経営などについてもいろいろと所有者同士で話し合いをする必要もございますし、お金が絡むことになりますので、一筋縄ではいかないのが現状です。
詳細につきましては、専門の弁護士等にご相談された方が良いかと思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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