対象:不動産投資・物件管理
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不動産会社倒産後の管理契約等変更
現在の賃借人と管理会社と所有者であるご質問者間の契約が明確でないので何とも言えませんが、通常「契約解除の条項」がありますのでそちらを確認ください。販売会社と管理会社が破産したという事であれば通常契約解除事由に該当します。
ここで明確で無いのが賃借人の賃貸借契約が直接管理会社となされており、サブリースで所有者に家賃が払われているのか。それとも賃借人と所有者が直接契約ではあるが家賃の振込のみ管理会社になされているのかです。
もし後者であるのであれば速達郵便で連絡等して対応されれば良いのですが、本日は月末なので2月分家賃は厳しいかもしれません。
前者の場合には若干面倒ではありますが、いずれにしても賃借人と直接話をされる様な状態を作られる事をお勧めします。その際に所有者であるという事を明確にするなどは数日前から他のアドバイスでもしております。そちらを参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/member/modules/plzXoo/index.php?action=detail&qid=27509
http://profile.allabout.co.jp/member/modules/plzXoo/index.php?action=detail&qid=27385
福岡限定ではないですが、全国区で大手で管理物件が多い所では「タイセーハウジー」という会社があります。ただ、区分マンションの管理をするかは若干不明です。倒産しない管理会社選びのポイントは
1. 当該管理会社が管理業務以外で不動産開発や不動産投資業務を行っていない
2. 当該管理会社の親会社や子会社が不動産開発や不動産投資をしていない。
現在倒産する不動産会社は開発業務等に手を大幅に広げた先です。地道に管理と仲介を中心にやっている業者を選択されれば宜しいかと思います。その際、ネットでの物件の賃貸仲介に積極的な先がお勧めです。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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この回答の相談
福岡の投資型マンションを所有していますが,販売会社と管理会社が破産しました。2月からの家賃を確保するために,現在の賃貸者に手紙を出し,直接会って新たに個人的な賃貸契約を結び,自分の口座に入金してもらおうと考えています。この方法について問題はありませんか?また,ほかによい方法があれば教えてください。
rurusukiさん (鹿児島県/46歳/男性)
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