対象:家計・ライフプラン
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掛け持ちをするにあたって
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すとろべりぺけさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
掛け持ちパートの場合は、あわせた給与に対して税金がかかります。
103万円を超えても、ご主人の配偶者特別控除は一度になくなるわけではなく段階的に少なくなりますが、103万円で家族手当の可否が決まるのであれば、その金額には影響してくるでしょう。
ばれないようにするといっても、よるのお店ではあなたの給料を経費として落とすでしょう。となると、すとろべりぺけさん向けの源泉徴収票も発行されるはずです。
源泉徴収票は住民税の計算の元になりますので、翌年の6月以降に住民税を天引きする際にお勤めの会社にはばれてしまいます。
それと、会社の就業規則や副業規定に引っかからないともいえません。そこのところも注意しておく必要がありそうです。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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この回答の相談
はじめまして。
主婦の掛け持ちについて質問させてください。
わたしは今もう少しで2歳になる子供がいますが、保育園に預け、出産前に働いていた会社でパートをしています。(育児休暇取得し、1年で… [続きを読む]
すとろべりぺけさん (北海道/25歳/女性)
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