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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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任意継続

2009/01/24 12:30

こんにちわ、FPコンサルティングの岡崎です。

退職をした会社が社会保険庁に喪失届けをまだ提出してないのも問題ですね。催促しましょう。
しかし26日から新しい会社の社会保険に加入することが決まって良かったですね。

任意加入のさかのぼりも可能でしょうから、デメリットはないので安心して下さい。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

健康保険未加入期間がある場合の今後のデメリット

マネー 年金・社会保険 2009/01/23 19:15

12/26に退職をして任意継続保険を手続中です。早や退職してから28日が経過しますが 退職をした会社が社会保険庁に喪失届けをまだ出してないらしく手続きが完了していません。… [続きを読む]

ぷりっこさん (岐阜県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

本音で言えば何もデメリットはないかと? 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/23 22:34
実際には・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/23 19:35

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