対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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社会保険の随時改定について
はじめまして、かまけい様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.について
法令で定められているからです。昇給があったときも同じことですから。
2.について
減額された給与が支払われた月でみないと意味がないからです。
3.について
意味がよくわかりませんが、法令で定められているからです。
支払月でみてください。
質問者は納得しません。そもそも減額になったことに対する怒りでしょうから。相手を間違っていますね。会社のトップに言ってもらうしかないでしょう。
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この回答の相談
健康保険の随時改定について質問します。
給与の支払条件は月末締め、翌月10日払いです。
7月分給与より賃金改定があり、8.9.10月に支払った賃金を基に月額変更届けを11月に提出しました。健康保険組… [続きを読む]
かまけいさん (長崎県/38歳/女性)
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