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対象:遺産相続

小林 彰

小林 彰
司法書士

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re:遺留分の支払い

2009/01/21 22:08

遺留分の算定はあくまで、被相続人の財産額が基準となります。
相続税とは関係がありませんので、純相続財産から渡すことになります。

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この回答の相談

遺留分の支払い

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/01/21 16:48

遺留分は私が相続した純資産価格から渡すのかそれとも控除額を引いた価格つまり相続税のかかる価格から渡すのですか。教えてください

ドナルドダックさん (愛媛県/49歳/女性)

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