対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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受給中だと扶養に入れない場合が大半
傷病手当金の支給要件は
1.被保険者が業務外の病気やケガの療養のためであること
2.仕事につけないこと(労務不能であること)
3.3日間以上連続して仕事を休んでいること
(3日間は待期期間として扱われ、4日目から支給されます。)
4.給料が支払われていないこと
です。
被保険者としての加入期間などの要件はありませんので、現在被保険者となっているならば、過去がどうだったかは関係ありません。
退職後についてですが、一般的には傷病手当金をもらっていると、一定の収入があるなどとして、扶養への加入を認めない健保組合が多いと思います。
傷病手当金を打ち切られるのではなく、扶養に入れないということです。
ただし、これも健康保険組合によって扱いが違いますので、ご主人の扶養ということであれば
そちらの会社に問い合わせてみてください。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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この回答の相談
現在、うつ病の診断を受け会社を休職中です。
休職期間中、傷病手当金を申請したいと思っています。
そこで質問なのですが、会社員として働く前に専業主婦で扶養家族だった場合、傷病手当金の申請は… [続きを読む]
nurieさん (愛知県/31歳/女性)
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