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対象:住宅・不動産トラブル

質問者

困り虫さん

追加質問させてください

2009/01/21 16:48 固定リンク

ご回答有難う御座います。追加質問させてください。

塀が出来たのは相当昔のことで、10年は確実に経過しているものと思われます。

ただ、土地を購入する際(1年前)に隣家の立会い、同意のもとに設置した境界標は、きちんと正規の位置にありますので(つまり越境している隣家の塀に対して隣家の内側)、この時点で隣家は越境部の所有権を主張していない、また越境していることを認識していると判断できると思うのですが、これは取得時効の成立要件とは関係ないのでしょうか?

もし既に塀の設置後数十年経っているとしたら、私達はどうしたら良いのでしょうか?
私達は、隣家に占有されてしまっている部分も含めて土地を購入しています。もし取得時効が成立している場合は、売主にその分の代金の返還を求めることは可能なのでしょうか?

取得時効が成立していない場合の話ですが、隣家のご老人が非常に気難しく、我が家の新築工事の際にも沢山のクレームを入れてこられたので、出来れば代替わりを待って、是正の申し入れをしたいのですが、、、その際、どの時点から10年、あるいは20年までに申し入れをすれば良いと考えれば良いのでしょうか?

非常に困っております。どうか教えてください。

困り虫さん ( 神奈川県 / 34 歳 / 女性 )

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

隣家の塀が越境・・・時効取得になるのでしょうか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/01/19 11:25

是非教えてください。
昨年土地を購入し、自宅を新築したのですが、隣家の門柱が当方の土地に越境していることが分かりました。

土地購入に際しては、土地家屋調査士さんによる… [続きを読む]

困り虫さん (神奈川県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

回答いたします。 運営 事務局(オペレーター) 2009/01/21 16:33

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