対象:生命保険・医療保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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受取人について
はじめまして、くれよんさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
お子様を受取人にするということは可能です。
その際、死亡保険金に関しては、相続税はかかります。
奥様に生命保険をかける事に関しては、それは必要あるのでしょうか?
万が一の時に、遺族の生活費の援助をするのが生命保険です。専業主婦の奥様には収入がないのでしたら、万が一死亡された後も生活費には支障はないと思います。
それより、保険にかけようとされる資金を貯蓄された方が良いのではないですか。
また仮にくれよんさんが保険料を負担されて、奥様が被保険者でお子様が受取人の場合には、相続税ではなく贈与税が課せられます。
保険は加入の前に、まず目的を考えて加入された方が良いでしょうね。
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この回答の相談
生命保険に関して教えて下さい。
40代男性です。
妻は無職で収入なし。子供は2人(13歳、7歳)です。
そろそろ子供達の将来のことも考えて、生命保険に入ることを検討しているところです。
… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
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