対象:不動産売買
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海外の転勤にともなう税金および持ち家について
困った523 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
税金の質問になりますので、詳しい内容は税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
一般的には、住民税は1月1日の居住地に前年分の所得に応じて納めることになります。よって、質問の内容からしますと平成21年中に海外に転勤になられるのでしたら、平成22年分の住民税は払わなくていいことになります。
また、賃貸に出された場合の家賃収入も、非居住者となりますので住民税は掛かりませんが、所得税は納める必要がありますので、20%の源泉徴収か、毎年、日本での確定申告が必要となります。
固定資産税等も同様で納税しなければなりませんので、親族の方や管理してもらう不動産会社を納税管理人と定めて、対応してもらうようにされてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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宜しくお願いします。実は今年の9月に夫が海外へ転勤になる予定です。私は現在扶養外で働いておりますが、退職した場合に住民税が来年度に請求されると思うのですが、どのように支払っ… [続きを読む]
困った523さん (栃木県/36歳/女性)
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