対象:年金・社会保険
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hashi1019さん
ありがとうございました
2009/01/15 11:29 固定リンク
岡崎 様
ご回答ありがとうございました。
彼の健康保険扶養の基準を調べてもらいます。
ありがとうございました。
hashi1019さん ( 福島県 / 39 歳 / 女性 )
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この回答の相談
現在、同居している父の国民健康保険の扶養家族になっています。
近々、入籍する予定なのですが、住所は現住所のままの別居婚を考えています。
入籍後、私の健康保険は父の扶養のままでも大丈夫なのでしょうか?
別居の場合でも夫の社会保険の扶養家族に変更できるのでしょうか?
hashi1019さん (福島県/39歳/女性)
このQ&Aの回答
健康保険の被扶養者の要件について
運営 事務局(オペレーター)
2009/01/14 12:49
別居婚の健康保険扶養
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2009/01/14 22:16
父・夫、どちらの扶養でも可能なのですね(^^)
2009/01/14 13:32
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