障害者控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月26日更新

障害者控除

2009/01/13 19:18
(
5.0
)

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、障害者控除を受けることができます。
生計を一にする家族の中に納税者が2人以上いる場合、納税者の配偶者がその納税者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の納税者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなします。(所得税法83条2)
したがって、お父さんがお母さんを控除対象配偶者としたときは、職員999さんはお母さんを扶養親族とすることはできません。したがって、1)、2)のような申告をすることはできません。

評価・お礼

職員999 さん

早速のわかりやすいご回答ありがとうございました。
とすると通常は父が母の分を控除対象配偶者とし、かつ
障害者控除として申請すればよいわけですね?

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

扶養控除(障害者)について

マネー 税金 2009/01/13 16:24

質問させて頂きます。

私の家族は5人(祖父(無職/82)・父(パート)・母(無職)・自分(社員)・弟(社員))です。

昨年12月、母が統合失調症により障害年金(2級)の受給が決定しました。

そこで扶… [続きを読む]

職員999さん (埼玉県/27歳/男性)

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