回答:1件
障害者控除
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、障害者控除を受けることができます。
生計を一にする家族の中に納税者が2人以上いる場合、納税者の配偶者がその納税者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の納税者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなします。(所得税法83条2)
したがって、お父さんがお母さんを控除対象配偶者としたときは、職員999さんはお母さんを扶養親族とすることはできません。したがって、1)、2)のような申告をすることはできません。
評価・お礼
職員999さん
早速のわかりやすいご回答ありがとうございました。
とすると通常は父が母の分を控除対象配偶者とし、かつ
障害者控除として申請すればよいわけですね?
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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