対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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目撃証言
2009/01/07 17:42
怪我の程度にもよるとは思いますが、診断書は今からとれますか?とれるならとっておいてください。そして、ことの経緯をきちんと説明してきてください。ご相談の件では、お友達が目撃者となっているようですので、警察での事情聴取に応じてほしいとお願いをしておいてください。目撃証言があれば、水掛け論にはならず、本当の事実に基づく判断ができるはずですので、あきらめないでください。
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