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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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目撃証言

2009/01/07 17:42

怪我の程度にもよるとは思いますが、診断書は今からとれますか?とれるならとっておいてください。そして、ことの経緯をきちんと説明してきてください。ご相談の件では、お友達が目撃者となっているようですので、警察での事情聴取に応じてほしいとお願いをしておいてください。目撃証言があれば、水掛け論にはならず、本当の事実に基づく判断ができるはずですので、あきらめないでください。

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この回答の相談

酔っ払いの喧嘩

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/06 20:14

年末に友人達と忘年会をしました。忘年会ということもあり結構飲みました。
店を出て、次の店へ向かう途中、見知らぬ20代前半の女性とぶつかりそうになりました。私は酔っていたのでフラフラしてましたが常識の範囲内… [続きを読む]

たろすけさん (東京都/38歳/男性)

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