対象:年金・社会保険
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妊娠・出産で支給されるお金
はじめましてゆうかな様
可能であれば、働き続けるのが一番良いと思います。
今は女性も男性と同等に働く時代になってきています。
育児と両立は大変なことではありますが、制度を利用されて
がんばってはいかがでしょう。
出産休暇 産前42日産後56日取得できます。
出産手当金 産休中は給与は出なくなりますが、健康保険から出
産手当金が出ます。(1日あたり標準報酬日額の3分
の2です)
標準報酬日額は標準報酬月額÷30です。
標準報酬月額は給与+交通費1ヶ月分のイメージ
出産時 出産育児一時金35万が出ます。(来年1月より38万に
なりますが、3万円は産科医療補償制度に充てられま
すので実質35万)
育児休業時 雇用保険から育児休業基本給付金が休業開始時賃金
日額の30%出ます。(1歳になるまで、場合によって
は1歳半まで)
育児休業から
復帰した時 育児休業者職場復帰一時金が出ます。
基本給付金支給日数合計×休業開始時賃金日額×20%
育児休業は社員はもとより、1年契約の契約社員等も条件を満たせば
取得できるようになっています。(育児介護休業法)
育児勤務制度 会社によっては、短時間勤務が選択できる制度があり
ます。
**退職せざるを得ない場合
出産休暇中の退職の場合は出産手当金が出ますが、出産休暇に入る前
の退職の場合は出産手当金が出ません。
産休が継続勤務をすることを前提としていますので、前もって予定し
て産休中に退社することを原則認めない会社が多いようです。
出産育児一時金は出産休暇前に退職した場合でも、出産時に管轄となっ
ている健康保険から出ます。(国保加入なら市から、ご主人の健康保
険扶養に入っているならご主人の健康保険から)
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
妊娠・出産で支給されるお金についてですが、私はH14年1月1日より組合保険に入っております。H21年4月18日に出産予定なのですが、いつ付けでどのように退職するのが1番賢いのでしょうか。働き続け… [続きを読む]
ゆうかなさん (宮崎県/29歳/女性)
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