対象:年金・社会保険
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ももすけさん
扶養認定を遡ることはできますか?
2008/12/19 09:15 固定リンク
岡崎先生
さっそくのご回答有難うございました。
実は、その後、主人の健康保険組合の本部に会社を通さず直接問い合わせたところ、不動産収入の場合は経費を130万まで認めており、実所得が130万未満であれば扶養に入れる事がわかりました。
どうも、主人の会社の地区の健康保険組合支部担当者が自己判断で、本部に確認もせず、せっかく提出した書類を却下していたものと思われます。
無駄に5ヶ月間も、国民保険料など払い続けていたことを考えると納得がいきません。
できれば、扶養認定されるべき月まで遡って認定してもらいたいと思っていますが、申し立てる所など、その方法を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
ももすけさん ( 兵庫県 / 45 歳 / 女性 )
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現在専業主婦ですが、自分名義のマンションを持っており、家賃収入が月12万あります。
今年3月に会社を退職し、失業保険支給終了後、主人の会社で社会保険の扶養に入る手続きを… [続きを読む]
ももすけさん (兵庫県/45歳/女性)
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