対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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起訴か?
2008/12/15 16:33
前回は「執行猶予」と書いていますが、たぶん「起訴猶予」の間違いでしょう。
今回は3回目ですから、甘い処分にはなりません。たぶん起訴されるでしょう。ただし示談して謝罪することで、略式命令(罰金)で勘弁してもらえるでしょう。
それはともかく、なぜそんなことを繰り返すのか、自分の弱さときちんと向き合うことが必要です。さもないと、次もまた同じ事をやって、今度は本当に刑務所行きですよ。たった数千円で一生を台無しにして楽しいですか?
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この回答の相談
万引き1回目は警察署で指紋取られ、もうやらないという書面で当日親が迎えにきてくれました。
2回目は、執行猶予で2週間の留置所生活で済みました。
今回3回目で、腕を掴まれたのに逃げようとしたりと、3000円分の商品を窃盗しました。
今回はどういう処分になるのでしょうか。
みわわさん
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