対象:住宅資金・住宅ローン
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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離婚に伴う名義変更
詳細がわからないため、はっきりした金額はいえませんが、贈与による所有権移転(名義変更)は、贈与税の対象となり、譲渡による所有権移転(名義変更)は、所得税・住民税の対象となります。登記費用(登録免許税)や不動産取得税も必要です。
ただし、ご主人が住宅ローンを組むのでしたら、金融機関より譲渡(売買)を求められる可能性が高いでしょう。簡単にいうと、奥様とお母様の不動産をご主人が買取り、お母様の借入を全額返済すると同時にご主人があたらしく借入をするという形態です。
その際には、離婚後の戸籍謄本等が必要になるかもしれません。売買価格についても、親族間の取引は贈与とみなされる可能性がありますので、所有権移転(名義変更)は離婚後のほうが良いでしょう。
なお、住宅ローン控除を引継ぐことはできませんが、ご主人が住宅ローンを組むことができれば、その時点から新しく受けられます。
場合によっては、不動産業者に書類作成を依頼する必要もあります。まずは、金融機関の審査を受けるときに、手続きについても問い合わせてみましょう。
(参考)奥様持分について
結婚後に建物を建てられたとしたら、奥様の持分については「離婚にともなう財産分与」により、贈与税は原則かかりません。また、奥様がお住まいになっていたのなら、居住用の3,000万円特別控除の適用ができるため、通常は譲渡による所得税等もかからないでしょう。なお、所有権移転(名義変更)は離婚後である必要があります。
結婚前から建物を所有していたなら、財産分与の対象とならないでしょうから、贈与か譲渡により所有権移転(名義変更)をおこなうことになります。婚姻期間が20年以上あれば離婚前に贈与の特例によって無税とすることはできますが、奥様の年齢からこれはあてはまらないでしょう。
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この回答の相談
夫と離婚に合意し、いろいろと準備中です。
10年前に、私の母名義の土地に私と母と1/2ずつの持分の名義で家を新築し、
住宅金融公庫から母名義で借入をし、私が連帯債務者になっ… [続きを読む]
mpmcさん (北海道/32歳/女性)
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