対象:保険設計・保険見直し
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高額療養費について
はじめましてtoffee様 FPの山宮と申します。
療養のため退職せざるを得ないとのことでお辛いですね。
ご質問の件ですが、少し表現が変わりますが、高額療養費は以下の
ようになります。
療養を受けた月以前の12ヶ月以内に3回以上高額療養費が支払わ
れている世帯は、高額療養費算定基準額が4回目から軽減されます。
ただし、保険者が変わると支給回数は通算されません。
従って健康保険の運営主体が変わると継続扱いにならないこととな
ります。
ケース1
政府管掌健康保険で、転職等で適用する社会保険事務所が変わった
場合は継続可能
ケース2
企業等の健康保険組合から政府管掌健康保険組合に変わった場合は
継続扱いされずに新たに高額療養の開始の扱いとなります。
この逆のケースも同様です。
ケース3
国民健康保険から政府管掌健康保険組合や企業等の健康保険組合に
変わった場合
こちらも運営主体が異なりますので継続扱いされずに新たな高額療
養の扱いとなります。
ケース4
企業等の健康保険組合から別の企業等の健康保険組合に変わる場合
この場合も恐らく継続扱いされずに新たな高額療養の扱いとなると
思います。
以上を参考にされて、一度ご両親が加入されている健康保険組合に
確認されてみてください。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、抗がん剤治療中です。
派遣会社の健康保険組合から高額医療費の給付を受けています、年内で仕事を辞め、親の扶養家族で健康保険に入る予定です。
高額医療費は4ヶ月目から限度額が下がり、現在はそれに適用しているのですが、健康保険に変わると適用が継続になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
toffeeさん (大阪府/37歳/女性)
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