対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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兄弟の扶養
2008/11/16 10:26
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
まずは税金と健康保険を若手考えます。
収入103万以上得るとお兄さんの扶養控除がなくなるので、お兄さんの税金が3万強アップします。収入130万以上得ると今度は兄さんの健康保険から外れてご自身で健康保険に加入する必要があります。
ここは一度お兄さんと話し合ってから働くことを考えてはいかがでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在パート収入です。今年は何とか収まりそうですが、来年からは103万を越えそうです。
国民年金は自分で払い、健康保険は兄の会社になっています。来年からは130万以内の契約にした… [続きを読む]
むうたんさん (北海道/28歳/女性)
このQ&Aの回答
130万円以内であれば特に不利益はありません
清水 光彦(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/15 13:50
ありがとうございます
2008/11/15 14:19
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