mi-mi-2008さん
追加質問です。
2008/11/13 23:57 固定リンク
回答ありがとうございます。
現在、他の相続人との交流がなく消息のわからない人もいます。まともに話し合いができる状態ではなく、役所からは期日までに支払いがない場合に預貯金の差し押さえをするというような案内も届きました。他にも相続人がいるにもかかわらず、特定の相続人に対してこのようなことができるのでしょうか?
また、父の死亡から20年近く経過していますが、今現在財産放棄を希望した場合に放棄することは可能でしょうか?
mi-mi-2008さん ( 新潟県 / 33 歳 / 男性 )
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現在、不動産の所有者は亡父のまま名義人は変更していない状態で十数年、四人兄妹なのですが、当時相続等の話し合いが出来る状態でなく、市役所から半強制支払うよう言われ、しかたなく嫁いですでに家を出て… [続きを読む]
mi-mi-2008さん (新潟県/33歳/男性)
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回答いたします。
運営 事務局(オペレーター)
2008/11/13 16:51
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