対象:年金・社会保険
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外国人の方の年金カラ期間について
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はじめまして、asahicnjp様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
日本にいた全ての期間ではなく、外国の方が国民年金に加入できなかった期間がカラ期間になります。
それは、日本にいて、20歳から昭和56年12月31日(1981年12月31日)までの期間です。その後の期間は加入していなければカウントされません。
8年前の来日ですと2000年ころでしょうか。残念ながら該当期間ではありませんね。
年金の受給資格期間(原則25年以上)が足りない場合、国民年金は60歳以降も任意で加入できますし、それでも足りないときは70歳まで加入することができます。
それと、厚生年金保険は自分で加入しようと思って加入できるものではありません。お勤めの会社や仕事をされている時間の条件などが必要です。ご確認ください。
評価・お礼
asahicnjp さん
牛尾 様
ご丁寧に回答をいただきまして、よく分かりました。
誠に有難うございます。
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この回答の相談
厚生年金の納付や期間について、教えていただきたいことがあります。私は外国人で、8年前(30歳)から来日しました。今はまだ厚生年金に加入していないですが、今から加入したいです。… [続きを読む]
asahicnjpさん (千葉県/37歳/男性)
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